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ホテルの消防用設備点検は年1回報告|義務の範囲と有資格者の条件

ホテル・旅館の運営で毎年必ず回ってくる事務のひとつが、消防用設備等の点検と、その結果の報告です。消火器や自動火災報知設備は、火災が起きて初めて使うものですから、平時にどれだけ手入れされているかが、いざというときの結果を分けます。消防法もその考え方に立っていて、設備を「設置する」だけでなく「維持する」ことまでを建物の関係者の義務としています。ここでいう関係者は所有者・管理者・占有者を指しますので、建物を所有していない運営会社や賃借人であっても、無関係とはいえません。

ところが実務では、点検の周期と報告の周期が混ざってしまったり、「うちは小規模だから自社で点検してよいのか、資格を持った人に頼まなければならないのか」が判断できなかったりと、迷いどころが多い分野でもあります。この記事では、ホテル・旅館に適用される消防法上の点検と報告の枠組みを、条文の建て付けに沿って整理します。

ホテル・旅館は消防法の「特定防火対象物」にあたります

消防法は、建物を用途ごとに区分して規制の重さを変えています。その区分表が消防法施行令の別表第一で、ホテル・旅館は「(五)項イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの」に位置づけられています。同じ宿泊系でも、寄宿舎・下宿・共同住宅は「(五)項ロ」で別扱いです。

そのうえで消防法は、条文の言葉で「多数の者が出入するもの」として政令で定めた用途をまとめて「特定防火対象物」と呼び、規制を厚くしています。不特定多数の人が利用する施設のほか、病院や社会福祉施設のように災害時に援護が必要な人が利用する施設も、ここに含まれます。この言葉は法第十七条の二の五第二項第四号に出てきて、そこには「百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物」と、旅館が名指しで並んでいます。つまりホテル・旅館は、消防法の世界では最初から重い側のグループに入っている、という前提を押さえておく必要があります。

この位置づけは、後で出てくる報告の周期、有資格者による点検の要否、防火管理者の選任基準、訓練の回数に、そのまま効いてきます。「客室が何室あるか」ではなく「別表第一の何項に当たるか」で決まる、というのが消防法の読み方です。

点検は機器点検が6か月、総合点検が1年の周期です

消防用設備等の点検義務は、消防法第十七条の三の三が定めています。条文は「定期に」としか書いておらず、具体的な周期は消防法施行規則第三十一条の六第一項に委ねられていて、そこでは「種類及び点検内容に応じて、一年以内で消防庁長官が定める期間ごとに行う」とされています。さらに実際の期間は、平成十六年消防庁告示第九号で表として示されています。

その告示では、点検が二種類に分けられています。ひとつは機器点検で、設備の配置や損傷の有無など主に外観から判別できる事項と、外観または簡易な操作で判別できる機能を確認するものです。もうひとつは総合点検で、設備の全部または一部を実際に作動させて、総合的な機能を確認します。

周期は、機器点検が6か月ごと、総合点検が1年ごとです。屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源(配線の部分を除く)などは、この機器点検と総合点検の両方が対象になります。一方、消火器具、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連結散水設備などは機器点検のみで6か月ごと、配線は総合点検のみで1年ごとという建て付けです。

現場の感覚に置き換えると、半年に一度は必ず何らかの点検が入り、そのうち年に一度は設備を実際に動かす総合点検になる、というリズムになります。総合点検では警報が鳴る設備を作動させることもあるため、宿泊客への影響を避けたい時間帯や、稼働の谷にあたる時期を選んで日程を組むのが実務上の要点です。客室清掃のスケジュールと重ならないよう、清掃側と設備側の予定を早い段階で突き合わせておくと、当日の混乱がかなり減ります。

報告は1年に1回、維持台帳への記録もセットです

点検をしただけでは義務を果たしたことになりません。結果を消防長または消防署長に報告するところまでが法第十七条の三の三の求めるところです。

報告の周期は、消防法施行規則第三十一条の六第三項に規定があり、別表第一の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物、つまり特定防火対象物は「一年に一回」です。ホテル・旅館はここに入ります。これに対し、(五)項ロの共同住宅や(七)項の学校などは「三年に一回」で、周期が違います。同じ建物のことを話しているつもりでも、用途区分が違えば報告の頻度は変わるということです。

ここで混同が起きやすいのが、点検の周期と報告の周期です。点検は6か月ごとの機器点検と1年ごとの総合点検、報告は年1回。つまり、年2回分の点検結果をまとめて年1回報告する形になります。「点検は年2回だが報告は年1回」と覚えておくと、書類の準備時期を見誤りません。

同じ第三項は、点検結果を「維持台帳」に記録することも求めています。台帳そのものの保存期間は条文に定めがありませんが、次の点検・報告のときに前回までの経過をたどれるようにしておくのが実務です。維持台帳には、設置時の届出書類の写し、検査済証、報告書の写し、工事や整備の経過一覧表など、その設備をどう維持してきたかがわかる書類を編冊します。担当者が交代したときに、この台帳が整っているかどうかで引き継ぎの負担がまるで変わります。運営会社が変わる、支配人が交代するといった局面で最初に確認したい書類です。前任者から引き継ぎがないまま委託先を探す場合も、まず維持台帳にある前回の報告書を見れば、これまでどこに依頼していたかをたどれます。

延べ面積1,000平方メートル以上なら有資格者の点検が必要です

点検を誰が行うかは、法第十七条の三の三が二本立てで定めています。政令で定める防火対象物は「消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者」に点検させ、それ以外は関係者が自ら点検する、という構造です。

その「政令で定める防火対象物」が消防法施行令第三十六条第二項です。第一号は、別表第一の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物で「延べ面積が千平方メートル以上のもの」。ホテル・旅館は、延べ面積1,000平方メートル以上であればここに該当し、有資格者による点検が必須になります。

1,000平方メートル未満であれば常に自主点検でよいかというと、そうではありません。同項第三号は、避難階以外の階にその用途の部分があり、そこから避難階または地上に直通する階段が二以上設けられていないものを別に拾い上げています。いわゆる「特定一階段等防火対象物」と呼ばれる類型に近いもので、こちらは延べ面積にかかわらず有資格者の点検対象です。

ここで読み違えやすいのが「避難階以外の階」という言葉です。この用語は消防法施行令第四条の二の二第二号の括弧書きで定義されていて、そこには「一階及び二階を除く」と明記されており、その定義が第三十六条第二項第三号にも及ぶことは、その括弧書きのなかに明記されています。つまり、地階か三階以上にホテル用途の部分があることが前提で、一階と二階だけで構成された建物は、階段が一つでもここには当たりません。また、その階段が屋外に設けられている場合、または総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は、一つで足りるという例外もあります。自館が該当するかどうかは、階数と階段の位置を図面で確認したうえで、所轄の消防署に確かめるのが確実です。

なお同項には第四号があり、消防用設備等の防火安全性能を確保するために消防設備士等による点検がとくに必要なものとして総務省令で定める防火対象物も、有資格者点検の対象になります。この総務省令にあたるのが消防法施行規則第三十一条の六の二で、二酸化炭素を放射する全域放出方式の不活性ガス消火設備が設置されているものと定められています。電気室や機械室にこの設備がある場合は、面積や階段の条件にかかわらず有資格者点検の対象です。第一号から第三号までに当てはまらないから自主点検でよい、と即断はできないということです。

ここでいう有資格者のうち「総務省令で定める資格を有する者」が、消防設備点検資格者です。消防法施行規則第三十一条の六第七項が要件を定めていて、消防設備士、電気工事士、管工事施工管理技士、建築基準法に基づく建築物調査員資格者証または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者、一級建築士または二級建築士などが、登録講習機関の課程を修了して免状の交付を受けた場合に該当します。委託先を選ぶ際は、どの資格でどの設備を点検できるのかを確認しておくと、後から「この設備は対象外だった」という事態を避けられます。

なお、点検を要しない防火対象物は消防法施行令第三十六条第一項が別表第一(二十)項に限っており、これは総務省令で定める舟車です。建物はここに含まれません。建物としてのホテル・旅館が、規模を理由に点検義務そのものから外れることはありません。設置義務のある消防用設備等がある以上、点検と報告はついて回ると考えてください。

設備を新設したときは工事完了から4日以内に届出です

定期点検とは別に、設備を新しく設けたときの手続きがあります。法第十七条の三の二は、特定防火対象物などの関係者が消防用設備等を設置したときは、その旨を消防長または消防署長に届け出て、検査を受けなければならないと定めています。対象となる建物は消防法施行令第三十五条第一項が定めていて、その第一号イに別表第一(五)項イが挙がっています。ホテル・旅館は延べ面積の要件なしで検査の対象です。ただし同条第二項により、簡易消火用具と非常警報器具はこの届出・検査の対象から外れています。

期限は消防法施行規則第三十一条の三第一項にあり、工事が完了した日から「四日以内」です。届出書には、消防用設備等であれば平面図と、配管及び配線の系統図、そして消防用設備等試験結果報告書を添えます。検査の結果、技術上の基準に適合していると認められれば、検査済証が交付されます。

4日という期限は短く、改装工事の引き渡し直後という慌ただしい時期と重なります。客室のリニューアルや用途変更を伴う改修を計画するときは、工事日程を組む段階で届出のタイミングまで一緒に押さえておくのが安全です。交付された検査済証は、先ほどの維持台帳に綴じる書類のひとつでもあります。

防火管理者の選任と、年2回以上の消火訓練・避難訓練

設備の点検と並んで、人の側の体制を定めているのが法第八条です。政令で定める防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画の作成、消火・通報・避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水または消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用または取扱いに関する監督、避難または防火上必要な構造及び設備の維持管理、収容人員の管理などを行わせなければならないとされています。

ホテル・旅館が該当するかどうかは、消防法施行令第一条の二第三項第一号ロで決まります。別表第一の(五)項イなどについては「収容人員が三十人以上のもの」が対象です。収容人員とは、その防火対象物に出入し、勤務し、または居住する者の数で、算定方法は総務省令に委ねられています。多くのホテルは、この30人という基準を超えます。なお、収容人員が30人に満たず防火管理者の選任義務がない場合でも、設置義務のある消防用設備等がある以上、前の項で見た点検と報告の義務は別に働きます。

防火管理者には甲種と乙種があり、消防法施行令第三条第一項が区分しています。(五)項イなどでは、延べ面積が三百平方メートル未満であれば乙種防火管理講習の修了者でも足り、それ以上であれば甲種の資格が必要という建て付けです。いずれの場合も、その建物で防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的または監督的な地位にあることが前提とされています。名義だけを借りて実務に関与しない人を置く運用は、条文の想定するところではありません。選任したときは、法第八条第二項により、遅滞なく所轄の消防長または消防署長へ届け出ます。解任したときも同じです。

訓練の回数も明文で決まっています。消防法施行規則第三条第十項は、別表第一の(五)項イなどの防火管理者について、消防法施行令第三条の二第二項の消火訓練及び避難訓練を「年二回以上実施しなければならない」と定めています。さらに同条第十一項で、実施する場合はあらかじめその旨を消防機関に通報することも求められています。年2回という数字は、深夜帯の人員が薄い宿泊施設ではとくに重い意味を持ちます。フロント担当者だけでなく、夜間に館内で作業している清掃スタッフや設備担当も含めて動きを確認しておかないと、実際の避難誘導は成立しません。

防火管理の業務を外部に委託しているときの消防計画

ここは、業務を外部に委託しているホテルにとって関係の深い規定です。消防法施行規則第三条第二項は、防火管理上必要な業務の一部が、その建物の関係者(所有者、管理者または占有者)と、関係者に雇用されている者(その建物で勤務している者に限られます)以外の者に委託されている場合について定めています。

この場合、その防火対象物の防火管理者は、消防計画に、受託者の氏名及び住所を、法人であれば名称及び主たる事務所の所在地を記載し、あわせて受託者が行う防火管理上必要な業務の範囲と方法を定めなければなりません。同項の括弧書きで、法第十七条の三の三による消防用設備等の点検はこの対象から除かれています。点検の委託は別の枠組みで処理される、という整理です。

気をつけたいのは、この規定の引き金が「防火管理上必要な業務の委託」であって、外部委託であれば何でも該当するわけではない点です。客室清掃を外部に委託していること自体が直ちにここに当たるとは限りません。判断の分かれ目は、その委託契約に、防火管理上必要な業務として位置づけられる仕事が含まれているかどうかです。たとえば、火災予防上の自主検査や避難施設の維持管理にあたる作業、防火管理者の補助にあたる役割を委託先が担っているのであれば、記載の対象になり得ます。実際に該当するかどうかは、委託業務の中身と自館の消防計画を突き合わせたうえで、所轄の消防署に確認するのが確実です。

そのうえで、清掃の現場と防火管理は隣り合っています。避難通路に清掃資機材を置かない、防火戸の前に台車を停めない、客室に入ったときに感知器の周囲に障害物がないか気づいたら報告する。こうした動きは日々の清掃と地続きですが、どこまでが受託業務でどこからがホテル側の業務なのかを整理しておかないと、いざ指摘を受けたときに責任の所在が定まりません。委託先を切り替えるときは、消防計画への記載が必要な業務が含まれていないかを契約内容とあわせて点検し、必要であれば記載も更新しておく。業務範囲の記載と清掃の仕様書が食い違ったまま運用されている例は珍しくありません。

報告を怠った場合の扱いと、収容人員300人以上の別制度

点検報告を怠った場合の扱いも条文にあります。法第四十四条は、同条各号に該当する者を「三十万円以下の罰金又は拘留」に処すると定めており、その第十一号に、法第十七条の三の三の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者が挙げられています。また法第四十五条第三号は両罰規定で、この第十一号を含む違反について、行為者を罰するほか法人に対しても各本条の罰金刑を科すとしています。

同じ第四十四条の第八号には、法第八条第二項による防火管理者の届出や、法第十七条の三の二による設備設置時の届出を怠った者も並んでいます。届出は形式的な手続きに見えますが、条文上は罰則の対象として扱われている、ということです。

なお、消防法の罰則がこの第四十四条だけということではありません。たとえば法第四十一条第一項第二号は、法第八条第四項の命令、つまり防火管理上必要な業務が法令や消防計画に従って行われていないと認められた場合の是正命令に違反した者を「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」に処するとしており、同条第二項では情状により両方を併科できるとされています。報告漏れそのものより、指摘を受けたのに直さない状態のほうが重く扱われる建て付けです。

もうひとつ、混同されやすい別制度にも触れておきます。法第八条の二の二の防火対象物点検です。これは消防用設備等の点検とは別の制度で、防火管理上必要な業務や、消防用設備等の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項が基準に適合しているかを、防火対象物点検資格者に点検させて報告するものです。対象は、法第八条第一項の防火対象物、つまり防火管理者の選任義務がある建物のうち、消防法施行令第四条の二の二が定めるものです。具体的には(五)項イなどのうち収容人員が三百人以上のもの、または避難階以外の階に用途の部分があり直通階段が二以上設けられていないものです。ここでの「避難階以外の階」も一階及び二階を除いて読みます。頻度は消防法施行規則第四条の二の四第一項により一年に一回とされています。

ただし法第八条の二の二第一項のただし書で、法第十七条の三の三による点検及び報告の対象となる事項は除かれています。設備そのものの機能は消防用設備等点検で、体制や運用面は防火対象物点検で、というすみ分けです。また法第八条の二の三には特例認定の制度があり、管理を開始してから三年が経過していることなどの要件を満たす建物は、申請して消防長または消防署長の認定を受けることができます。認定を受けると、法第八条の二の二第五項により防火対象物点検の規定は適用されなくなります。認定は三年で効力を失い、権原を有する者が変わったときも失効します。大規模ホテルでは消防用設備等点検と防火対象物点検が並行して動くため、年間の予定表に別々の枠として書き込んでおかないと、片方が抜けたまま年度をまたいでしまいます。

ここまでを年間の流れに直すと、半年ごとの機器点検、年1回の総合点検、年1回の報告、年2回以上の消火訓練と避難訓練、そして該当する規模であれば年1回の防火対象物点検、という骨格になります。清掃の年間スケジュールとあわせて一枚の表にしておくと、担当者が交代しても抜けが出にくくなります。

なお、ここで整理したのは条文の建て付けです。自館がどの区分に当たるか、どの設備がどの周期の対象になるか、届出や報告の様式と提出先の運用は、建物の構造や設備構成、所轄の消防本部の取り扱いによって変わります。実際の判断は、図面と設備の一覧を手元に置いたうえで、所轄の消防署にご確認ください。

【この記事で参照した条文】消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)/消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)/消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)/消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成十六年五月三十一日消防庁告示第九号・最終改正 令和二年十二月二十五日消防庁告示第十九号)。条文はいずれもe-Gov法令検索で公開されている現行の内容によります。

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